在留資格認定証明書
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在留資格認定証明書
海外から招へいする場合(「在留資格認定証明書」の交付申請)
海外から外国人を日本へ呼んでくるには、日本国内で「在留資格認定証明書」の交付申請を行うのが一般的です(「短期滞在」で招へいする場合を除く)。
「在留資格認定証明書」とは、その外国人の行おうとする日本での活動が法規で定める条件に合致していると認めるものです。
参照在留資格の種類
通常は、この証明書をもって本国の日本大使館や領事館でビザ発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,ビザの発給は迅速に行われます。
一方、この方法とは別に本国の日本大使館や領事館に直接ビザを申請する方法もありますが、ビザが発給されるまでにかなりの時間がかかるので一般的ではありません。
「在留資格認定証明書」は、受入れ企業や団体、在日親族、行政書士や弁護士などが日本の入国管理局で申請することとなります。
そして、審査の結果、入国管理局から「在留資格認定証明書」が発行されると、その原本を本国にいる外国人本人に郵送します。
本国で受け取った外国人は、写真や申込書などの簡単な書類と「在留資格認定証明書」の原本を持って日本大使館や領事館などにビザ発給の申請を行います。既に調査は終了しているものとして扱われるので、国により異なりますが通常は2~3日から数週間でビザが発給されます。
在留資格認定証明書は発行後3ヶ月以内に日本国内に入国しないと失効してしまいますのでご注意ください。
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