在留資格更新許可
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在留資格更新許可
ビザ更新(在留資格更新許可申請)
在留資格には、「在留期限」があります。※
在留期間を延長して引き続き日本で活動したい外国人は、在留期限が切れる前に
「在留期間更新許可申請」の手続きを行なわなければなりません。
在留期間が一日でも過ぎてしまうと、不法残留となり退去強制の対象となりますので、十分ご注意ください。
通常では在留期限が切れる日の2ヶ月前から在留資格更新許可の申請を受付けてくれますので、早めに申請することをお勧めします。
※2012年7月9日から、在留期間の最長が「5年」になります。
・就労資格(興行、技能実習を除く)・・・「3月」「1年」「3年」「5年」
・留学・・・「3月」「6月」「1年」「1年3月」「2年」「2年3月」「3年」「3年3月」「4年」「4年3月」
・「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」等・・・「6月」「1年」「3年」「5年」
転職したとき
転職をした後の更新許可申請には、職務内容が変わらないとしても、在留資格変更申請と実質的には同じような手続きが必要になります。早めに準備をしましょう。(転職時点で就労資格証明書を申請しておくと更新の手続きが楽になりますのでお勧めいたします。)
また、勤め先が変わった場合には、変更から14日以内にその旨を入管へ届出なければなりません。届出は行政書士に依頼することもできますし、郵送によって行うこともできます。
在留資格更新許可申請の手続き
申請先
入国管理局
必要書類
外国人雇用に関する手続き
外国人雇用の注意点
在留資格の種類
在留資格認定証明書
在留資格変更許可
雇用・採用Q&A
対応地域:東京都杉並区(高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪)吉祥寺、中野区・練馬区・新宿区・渋谷区・世田谷区・千代田区・中央区・文京区・港区・品川区・豊島区・目黒区・大田区・板橋区・北区・荒川区・台東区・足立区・墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・ 青梅市・ 府中市 昭島市・ 調布市・ 町田市・ 小金井市・ 小平市・ 日野市・ 東村山市・ 国分寺市・ 国立市・ 福生市・ 狛江市・ 東大和市・ 清瀬市・ 東久留米市・ 武蔵村山市・ 多摩市・ 稲城市・ 羽村市・ あきる野市・ 西東京市